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軽井沢で別荘を建てるには ~知っておきたいガイドライン~

軽井沢は他の別荘を建築できる地域と異なり、特別なルールがあります。
何も知らずに設計をすると、罰則の対象になる可能性もあります。
どのような点に注意をして家づくりをするべきか、ポイントをチェックしましょう。

軽井沢での別荘建築のルールとは?

軽井沢には、軽井沢町自然保護対策要綱というものが定められています。
この規則に沿って別荘を建築する際厳格に守らなければなりません。
自然保護対策要綱とは
軽井沢国際親善文化観光都市建設法に基づき、軽井沢の美しい自然と伝統を守り、国際保健休養地としてのまちづくりを実現するために、誕生しました。
このルールは、「軽井沢ルール」と呼ばれ、別荘を建築する際の基準を細かく規定しています。
保養地域に住宅を建てる際のルール
軽井沢の中でも保養地域には厳格なルールが定められています。
軽井沢ルールの具体的な内容について解説していきましょう。
敷地
敷地は1000㎡(300坪以上)必要です。
さらに、保養地の緑を多く残すため、建ぺい率20%、容積率20%が基準となっています。
建物の仕様
建物の高さ等の指定があります。建物自体は2階以内、高さは10メートルまでです。 さらに、屋根は傾斜が必要で勾配をつける必要があります。 外壁はコンクリートではなく、木材が推奨されています。
彩度の低い建物が理想
建物の彩度も指定され、彩度は4度以下、明度は7度以下と規定されています。 そのため、ブラウンをベースにした建物が多く、家だけでなくコンビニもよく見ると同じような色味をしています。
並木
別荘地を周囲の環境に合わせるため、道路側の木を伐採してはいけないルールがあります。
敷門柱地
軽井沢の門柱は景観を損なわないよう、資材の指定もあります。 丸太を立てるのが一般的ですが、石垣を立てたい場合は、浅間石であれば可能です。
隣地とは最低3m以上、道路と5m以上離れること
いくら上記の条件を満たす建物を設計できたとしても、密集を避けるための規定もあります。
道路とは5m以上、隣接地とは3mかつ建物高さ3分の2以上離れなければなりません。
上記の条件を達成した土地に建物を建てようとしても、10m以上の木がある場合は注意が必要です。
10m以上の木は保存しなければいけないため、建物をそもそも建てることができません。
なぜ自然保護対策要綱があるのか
なぜ、自然保護対策要綱があるのでしょうか。
これは、軽井沢の歴史が大きく関係しています。
軽井沢は元々外国人宣教師によって開拓された土地です。
当時の健康的でやすらぎのある別荘地としてあり続けるため、自然保護対策要項が定められました。
軽井沢の別荘時に知っておかなければならない基礎的なルールを紹介しました。
軽井沢で別荘を建てる時は、十分な配慮をしなければなりません。
軽井沢ルールをクリアし、快適な住宅を手に入れたい方は、経験豊富なハウスメーカーに注文することをおすすめします。
軽井沢での別荘建築のルールとは?